医薬品の個人輸入について
個人輸入にまつわるルールや注意点、禁止事項について説明します。
医薬品の個人輸入とは、個人が自分で使用するために海外で販売されている医薬品を取り寄せることで、厚生労働省が認めている合法な手段です。
個人輸入の方法は主に3つです。
- 海外で購入し、手荷物として持ち帰る。または、現地の郵便局から発送する。
- 外国のECサイトや小売店、メーカーなどに直接注文し、発送してもらう。
- 輸入代行業者を介して注文、輸入する。
当サイトのご利用は、3の輸入代行業者を介して注文、輸入するに該当します。
1.個人輸入のきまり・注意点
医薬品の個人輸入は合法ですが、守らなくてはいけないルールがあります。
- 輸入した医薬品を、ほかの人に売ったり譲ったりしてはいけません。
- 自分以外の人のために、代わりに輸入してはいけません。
- 重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は輸入できません。
- 一度で輸入できる量が決められています。
(※処方箋薬は用法用量からみて1ヵ月分、医薬部外品は2ヵ月分、外用薬は1品目24個以内)
商品の購入や使用の前に、あらかじめ確認しておきましょう。
1-1.薬機法(医薬品に関する法律)について
医薬品の個人輸入は、薬機法という法律の範囲内で認められている行為です。
薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品医療機器等法と呼ばれることもあります。
【薬機法の目的】
- 医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性の確保
- 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
- 指定薬物の規制
- 医薬品、医療機器および、再生医療製品の開発促進
薬機法による規制は、医薬品や医療機器だけでなく医薬部外品や健康食品、化粧品におよびます。
1-2.輸入してはいけないもの
個人で使用する目的であっても、輸入してはいけない医薬品・指定薬物があります。
- 医者や医療従事者用の医療器具
- 個人の自己使用によって健康被害が起きる恐れがある医薬品(参照:数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とするもの)
- 麻薬および向精神薬
- 覚せい剤および覚せい剤の原料
- 大麻
- 薬機法第2条第14項で指定されている薬物(亜硝酸イソブチル/俗称「RUSH」、5-MeO-MIPT、サルビノリンAなど)
- ワシントン条約で輸入が規制されている医薬品や医薬品の原料
また指定の数量を超えて個人輸入する場合には、薬監証明の申請が必要です。
2.個人輸入と国内通販で買える医薬品の違い
個人輸入によって通販購入できる医薬品と、国内発送の通販で買える医薬品は種類が異なります。
個人輸入 | 国内通販 | |
---|---|---|
薬の分類 | 医薬品全般 | 一般用医薬品 |
商品例 | バイアグラ(ED治療薬) プロペシア(AGA治療薬) ルネスタ(睡眠薬) ザイロリック(痛風治療薬) |
イブ(解熱鎮痛剤) リアップ(育毛剤) ドリエル(睡眠改善薬) パブロン(鼻炎薬) |
個人輸入では、医薬品の分類を問わず購入可能です(禁止薬物を除く)。
国内でインターネット販売が認められている医薬品は、一般用医薬品のみです。
一般用医薬品は市販薬やOTC(Over The Counter)医薬品とも呼ばれていて、ドラッグストアやコンビニでも販売されています。
2-1.個人輸入できる医薬品
個人輸入では、処方箋がなくても医療用医薬品を購入できます。
【医療用医薬品】
- 処方箋が必要
- 薬剤について医師または薬剤師による書面で説明義務がある
医療用医薬品は、医師が患者一人ひとりの症状に合わせて選定されます。
明確な効果が期待できる分、副作用のリスクも伴うため医師または薬剤師による指導が義務づけられています。
個人輸入では、本来であれば処方箋が必要な医薬品であっても個人の判断で購入できますが、購入や服用についての責任はすべて個人にあります。
正しく安全に服用するためにも、購入予定の医薬品について用法用量や効果、副作用についてあらかじめ調べておく必要があります。
2-2.国内で通販が認められている医薬品
国内でインターネット販売が認められている医薬品は、一般用医薬品=市販薬のみです。
【一般用医薬品】
- 処方箋は不要
- 薬剤について医師からの説明は不要
(一般用医薬品でも、薬剤師による書面での説明が義務付けられている要指導医薬品は通販不可)
医師からの処方箋がなくても個人の判断・選択で購入できる医薬品で、身体に過度な負担を与えることがないよう副作用を抑えて作られているのが特徴です。
効果の高さよりも安全性が重視されているため、作用の実感には個人差があります。
3.個人輸入代行サイトについて
当サイトのように、医薬品の個人輸入を請け負うというサービスを提供しているサイトは個人輸入代行サイト(以下、代行サイト)と呼ばれます。
代行サイトでは、お客様に代わって輸入に必要な手続きを行なっています。
お客様自身で輸入を行なおうとする場合、海外にいる業者とのやりとり(言葉の壁)や海外の金融機関を通した支払い、通関手続きなど、さまざまな面倒をクリアしなければいけません。
お客様と海外業者のあいだに代行サイトが入ることで、輸入にまつわる手間にわずらわされることなく欲しい医薬品を購入できます。
- 【お客様がすること】
- サイトで欲しい商品を注文し、支払いを完了する
- 【代行サイトがすること】
- お客様からの注文内容を海外業者に伝え、入金する
- 【海外の業者がすること】
- 代行サイトから受けた注文内容通りに、日本にいるお客様宛に商品を発送する
3-1.個人輸入代行サイトの禁止事項
【代行サイトがやってはいけないこと】
- 不特定多数の利用者に海外医薬品を表示し、購入希望を募る行為
- 医薬品の効果、副作用、使用方法等のアドバイス
- 医薬品を自社から直接発送する行為
代行サイトの仕事は、あくまでも輸入手続きの代行です。
医薬品についての言及は薬機法違反にあたるため、サイトのスタッフが治療法のアドバイスや薬の推薦を行なうことはありません。
また個人輸入は、海外製の商品を現地から取り寄せることが前提です。
日本にいる業者が、医薬品の在庫を抱えて国内の事業所から発送することは違法。「翌日お届け可能」「代金引換OK」といったサービスは国内発送の通販限定であり、個人輸入代行サイトでは対応できかねます。
4.関税について
代行サイトで購入した商品は、輸入品として課税の対象です。
輸入品には、品目ごとに設定された簡易税率で発生する関税のほか、消費税と通関手数料がかかります。
【医薬品の個人輸入にかかる税金】 | |
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購入金額の合計が16,666円未満 | 非課税 |
購入金額の合計が16,666円以上 | 消費税(10%)がかかる、関税は不要 |
課税対象となる商品の金額が10,000円以下の場合は免税で、関税や消費税は課税されません。
個人輸入では金額の60%が課税対象なので、お支払い額が16,666円までは免税です。
16,666円以上のお買い物であっても医薬品には関税がかからないため、課税されるのは消費税のみ。商品が課税対象となった場合、税金とは別でお荷物ひとつあたり200円の通関手数料がかかります。
輸入品への課税は、商品購入時ではなく税関でのチェックによって発生します。
税関の職員がランダムに抽出した荷物を開封し、中身が違法な物品ではないかを確認すると共に同封の明細書にも目を通します。
そこで輸入品の価格が16,666円以上であれば、税金の納付が求められます。
購入金額が16,666円未満であれば、税金を請求されることはありません。
また16,666円以上の商品であっても、税関での開封確認が行なわれない限りは税金の支払いは発生しません。